1997-06-10 第140回国会 参議院 商工委員会 第17号
戦後間もないときに財閥解体をされたわけでありますから、過度経済力集中排除法が制定をされる、あるいはまた独禁法が制定をされる、今日までこういう経過を経たところでございまして、持ち株会社の解禁は、言うならば財閥再編成につながる、こういう観点において、とりわけ終戦直後は厳しく監視されたところでございました。
戦後間もないときに財閥解体をされたわけでありますから、過度経済力集中排除法が制定をされる、あるいはまた独禁法が制定をされる、今日までこういう経過を経たところでございまして、持ち株会社の解禁は、言うならば財閥再編成につながる、こういう観点において、とりわけ終戦直後は厳しく監視されたところでございました。
その結果一事業支配力の過度の集中を定義する際に留意すべき点としては、「戦後過度経済力集中排除法その他の立法により解体された財閥が復活することがなきよう考え、また、不当な系列取引等をもたらすことのないよう経済力の過度の集中の防止に配慮しなければならない。」と三党で合意したものであります。
もう時間がないようですからこれでやめますが、最後に申し上げますけれども、過度経済力の集中というのは、過度経済力集中排除法というのが戦後にありまして、財閥を解体いたしますと。財閥は経済力が非常にあるのと、同時に家族支配であったと思うのです。それがやはり日本の戦争を支えたわけです。だから、それを解体しようというのがアメリカの占領軍の政策だったわけですから、そのために財閥を解体したのです。
そのときにあったのは戦後の、もう一つ申し上げますと、財閥解体をいたそう、こういうふうな話でありまして、それは過度経済力集中排除法、昭和二十二年十二月十八日付の法律第二百七号で出ておる。
アメリカの方が進んでいるようにおっしゃいますけれども、たとえば独禁法によっては企業の分割はできないとわかったアメリカは、それに対して過度経済力集中排除法によって初めて大企業といいますか、もとの財閥の解体ができたのであって、独禁法ではできなかったのです。 でありますから、この独禁法の中では確かにそういう営業の一部譲渡という規定がありますが、これは商法の二百四十五条を否定しておりません。
国権の強制力によって企業分割を実行した実例は、占領下に過度経済力集中排除法を適用して財閥を解体したのが唯一のものであります。財閥解体のときは絶対権者である占領軍の方針が示され、かつ、法律上特殊会社経理委員会に対し異例の強大権限が与えられたから企業分割ができたのである。
○井上説明員 これも一言補足をさしていただきますが、電気事業は終戦後、進駐軍から過度経済力集中排除法の適用を受けまして、再編成についていろいろ議論がございまして、御案内のとおり公益事業委員会の監督下に九電力分割ができた次第でございますが、その当時から民有としての競争原理は導入するけれども、独占禁止法からは自動的に除外をされておりまして、このことは諸外国とも全部さようであると存じます。
わが国の独禁政策は、独占禁止法と過度経済力集中排除法との二本立てで出発し、集中排除法は、経済を独占禁止法の番人に引き渡すための外科手術でありました。原始独禁法といわれる昭和二十二年法は、不当な事業能力格差の排除、事業会社の株式保有の原則的禁止等、経済力の集中を初期の段階で防止するよう規定していたのであります。
もう一つは、経済力集中排除法というのがメモランダムの強い要求によってできたわけであります。で、戦後は全くばらばらになった。ある意味においては無資本の状態になったことは御承知のとおりであります。旧財閥の株は持株整理委員会にあずけられて、全部これは細分化された。
しかし、行政的な面から見まして、現に財閥と同じような、また経済力集中排除法を適用しなければならないような、そういう状態があるということは、これは考えられます。百億の会社が何千億も借りておるということでございます。その何千億もが本来の商社活動ではないのです。ないものもあるわけです。
ですから、これは百も承知をしておって御発言になっておられる専門家の竹田さんですから、そんなこと言うこともないんですがね、このごろ企業、大企業ということがよく言われておりますが、この大企業というけれども、まあこれの財閥解体とか、経済力集中排除法が適用されない前の日本の企業形態であるなら、これはいろんな指摘はあると思いますがね、現在大会社の会長、社長でも、一割も二割も三割も株式持っているなんてことはもうないわけです
いわゆる財閥解体、経済力集中排除法と同一の路線で私的独占禁止法がつくられたものであるということを考え、しかも、この法律ができるときに、三権思想ではなく四権思想だと、さんざん議論がされた中につくられた法律であるということを考えて、そのまま条文が残っておるという事態を前提にして考えても、憲法でいう三権の一つである行政権がこの範疇に入るなどとは考えておらない。
まあ、戦後、占領軍が最も大きなメモランダムケースとして取り上げたものが、財閥の解体であり、農地の解放であり、第三には経済力集中排除法であった。経済力集中排除をやったために、民主化は促進ざれた。しかし、二十八年のこの法律廃止までは、日本はもう国際経済にも加入できないほどの暗たんたる状態であったということで、独占禁止法は残したけれども、経済力集中排除法は、これを法律から削除したわけであります。
とにかく、経済力集中排除法、独禁法に対しての御指摘が先ほどございましたが、確かに、その後いろいろな現象が起こって、いろいろな制約を法律的にしなければならぬなということで、石油二法や国民生活安定法などをつくっていただきましたが、法律は最小限でなければいかぬ。
ですから、戦後、財閥解体が行なわれ、経済力集中排除法が強行されたわけであります。それで、農地解放とか、その他同じようなものが行なわれたわけでありますが、形の変わった経済力集中が行なわれておる、その一つの形態が商社だということは、学問的にも私はやはり否定できない面があると思います。
日本も経済力が集中し過ぎて、財閥ができて戦争が起こったということで、経済力集中排除法によって経済力の集中を排除しなきゃならなかったのですから、これはもう当然私はそういうことを考えなきゃいかぬと思いますが、集中することによってメリットがある。そういういろいろ指摘されるようなものがないということになれば、やっぱり集中してそこに完ぺきな状態をつくるということになるんじゃないか。
他にいろいろと関連があって、単なる消費者行政だけが唯一の行政だと私ども考えませんけれども、しかしこの私的独占と過度経済力集中排除法の番人であるあなた方は、やはりその第一条に規定されておりまする法の目的を忠実に効果あらしめるように立ち働いていただかなければ困ると思う。大風が吹くとおけ屋がもうかるというような理論の飛躍をすれば、どんなことだってできると思うのですよ。
一つには、私は大きくいいまして、終戦後のいわゆる経済力集中排除法によりまして、大日本麦酒というものが二つに分けられたということでありまして、これが——いままでそんなことがまだ続いているのかという御意見があると思いますが、やはり二つに分けたものは競争しなければならないようなシチュエーションに置かれておるのでございまして、その点はやはりいまでも市場におきましては、その二つに分けたときの傷が残っているんだということも
そのことは委員長、やはり私は公正取引委員会の何というか、名誉の上からいっても、それからいまや過度経済力集中排除法というものがなくなった今日、ただ一つ経済民主化を貫く法律は、この独禁法だけなんだから、だからあなたに毎回毎回釈迦に説法みたいなことを一生懸命言いながら、がんばってくれということを言っているわけだ。
例の過度経済力集中排除法というやつ、なくしちゃったのだから。あれが生きているのならば、私はまだ救われると思いますよ。あれはこわしちゃっておいて、それで、もういまやこれ一つしかない。ところが、この独占禁止法で、シェア三五%という、あれは粗鋼だけが三五%の話で、珪素鋼板だとか、ブリキだとか、とにかくこういう中を見てみますと、三社で一〇〇%というものがざらにあります。五社一〇〇%もありますよ。
ですから、その場合、事業の支配力の過度の集中を防止してという、かつてなら過度経済力集中排除法というのがあったからいいけれども、これは三十年にもうなくなっちゃっている。かりにできたらばと言うけれども、できてしまってからあとでどうこう手直しするなんてことは、これは、せめて要望したり——行政指導とは言うけれども、力を持たない要望程度のことしか、もうできません、この段階になれば。
○政府委員(北島武雄君) 三菱重工の場合は、過度経済力集中排除法によって分かれました会社の合併は重大な問題でございますので、特に公聴会など開きまして広く意見を聞いたわけでございますが、その結果、新三菱重工業、三菱日本重工業、三菱造船の合併につきましては、一応公聴会を開きまして検討いたしました結果、本件は自動車を除いてはいずれも注文生産品であり、かつ資本財であって、見込み生産品または消費財とは競争条件